投資信託の税金って?

投資信託に関わる税金について、まとめてみました。

考えられる税金は大別して2種類、消費税と所得税(プラス住民税)です。

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投資信託の消費税は、受けるサービスに対するもの

消費税は、投資信託を購入したり運用してもらっている間に生じる手数料に対してかかります。損していようが得していようが関係ありません。投資信託という資産運用サービスを受けるときの手数料に対して8パーセントかかります。

買付時に3.24%といった手数料がかかる場合は、0.24%が消費税分です。

手数料については、投資信託の3種類の手数料もご覧ください。

利益があれば、所得税と住民税

所得税は、利益に対してかかります。この利益は2種類考えられます。

ひとつは、一般にキャピタルゲインとよばれるものに対する税金。譲渡所得という収入に対する税金です。

手数料やその手数料に対する消費税を除いた売却金額から、手数料やその手数料にかかる消費税を含めた買付金額から特別分配金(元本払戻金)を除いたものがプラスであれば税金がかかります。

最もわかりにくいのは、買付時の支払い額との差が利益ではなく、買付時の支払い額から特別分配金を除いたものとの差が利益となることと思われます。

買付時に100万円払った場合、特別分配金が10万円あって、売却時110万円受け取ったとすると、110-(100-10)=20万円が譲渡所得となりそこに税金がかかりますので、公平ではあるのですがあらかじめ注意というか覚悟が必要です。

もうひとつは、普通分配金に対してかかります。

特別分配金は利益ではなく、投資したお金がそのまま戻ってきた元本払戻金なので、税金はかかりません。

税率はどちらの場合も20.315%。その内訳は所得税が15%、住民税が5%。そして、所得税に対して1.5%の復興特別所得税(20%×0.015=0.315%)です。

この普通分配金ですが、20.315%でなく、配当所得として総合課税にすることもできるようなのですが、詳細がよくわかりません。

あらかじめ税務署や投信に詳しい税理士さんに確認しておくことをおすすめします。

NISA口座を利用すると所得税・住民税は無し

NISA口座で買い付けると、これらの税金はかかりません。

常に利益が出るのであれば年間100万円(2016年からは年間120万円)のNISA口座の枠内での買付が有利です。

株式なども保有していたり、あるいは損になっている銘柄と損益を通算したいという場合や、3年間損を繰り越して損益を通算を狙う場合は、通常の特定口座か一般口座のほうが有利になったりもします。

これから投資信託をはじめるという初心者の方には、NISA口座はとても意義があると思います。

ただ、いったんNISA口座を作ると変更などが非常に面倒なので、税務署の審査があるので通常の口座とセットで申し込むように証券会社からは促されるでしょうが、個々の投資信託はどの証券会社や銀行でも買えるわけではありません。

先に、投資対象として考えている投資信託の個別の銘柄を十分チェックしてから、NISA口座を作っても決しておそくないでしょう。

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